ご利用のご案内
利用規約
飛騨・世界生活文化センターを利用規約(条例、条例施行規約)です。
飛騨・世界生活文化センター条例
平成十二年十二月二十七日
条例第六十三号
飛騨・世界生活文化センター条例をここに公布する。
飛騨・世界生活文化センター条例
(設置)
第一条
生活文化を中心とした県民の文化活動及び交流の場を提供し、もって県民文化の振興を図るとともに、地域社会の活性化に寄与するため、高山市に飛騨・世界生活文化センター(以下「センター」という)を設置する。
(使用の許可)
第二条
センター(附属施設設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ知事(第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者(同項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)。以下この条から第五条まで及び第九条において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(使用の不許可)
第三条
知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
- センターの管理上支障があるとき。
- センターを使用させることが適当でないと認められるとき。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(使用許可の取消し等)
第四条
知事は、第二条第一項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
- この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
- この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
- 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
- センターの管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。
- 詐欺その他不正の行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(特別設備)
第五条
使用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(利用料金)
第六条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第八項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を得なければならない。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(利用料金の納入等)
第七条
使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(原状回復義務)
第八条
使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(遵守義務)
第九条
センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。
- センターの施設、設備又は資料をき損し、又は汚損しないこと。
- 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
- 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
- 火気又は危険物を取り扱わないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項
2 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(指定管理者の指定)
第十条
法第二百四十四条の二第三項の規定により、センターの管理を知事が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、センターの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
- 県民がセンターを平等に利用するために必要な措置が講じられていること。
- センターの管理に関する事業計画が、センターの適正な管理のために適切なものであること。
- 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者であること。
4 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前項の規定による指定をしないものとする。
5 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(指定管理者の指定の取消し等)
第十一条
知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- センターの管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わないとき。
- 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
- 第十三条各号に掲げる基準を遵守しないとき。
- 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(第六条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時にセンターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲内で知事が定める使用料を徴収する。
3 前項の場合にあっては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(業務の範囲)
第十二条
センターの管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第五条まで及び第九条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
- センターの維持管理に関すること。
- 県民文化の振興及び地域社会の活性化に資する公演等の事業の企画及び実施に関すること。
- 利用者への便宜の供与に関すること。
- 利用の促進に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(管理の基準)
第十三条
指定管理者が行うセンターの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
- 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。
- 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号にて「休日」という。)である場合には、その翌日以降の最初の休日でない日を休業日とすること。
- 十二月二十九日から翌年一月三日までを休業日とすること。
- イ及びロに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たっては、あらかじめ知事の承認を得ること。
- 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。
- 午前九時から午後九時三十分までを利用時間とすること。
- イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認を得ること。
- センターの管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、センターの利用を制限すること。
- センターの管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知ることのできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要な措置を講ずること。
追加〔平成一七年条例五四号〕、一部改正〔平成二〇年条例四二号〕
(事業計画書の提出等)
第十四条
指定管理者は、毎事業年度、センターの管理に関する事業計画書を作成し、当該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(管理の休廃止)
第十五条
指定管理者は、やむを得ない理由によりセンターの管理の業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(公示)
第十六条
知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 第十条第三項の規定による指定をしたとき。
- 第十条第五項の規定による届出があったとき。
- 第十一条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 前条の承認をしたとき。
追加〔平成一七年条例五四号〕
(過料)
第十七条
第四条の規定による停止の命令又は第九条第二項の規定による退去の命令に従わない者は、五万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
(委任)
第十八条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五四号〕
附 則
この条例は、平成十三年七月二十六日から施行する。
附 則(平成十七年十月六日条例第五十四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第十条第三項の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成十八年三月二十三日条例第十七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十月十五日条例第四十二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年三月二日条例第一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月二十日条例第十六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
飛騨・世界生活文化センター条例施行規則
平成十三年七月二十四日
規則第九十四号
飛騨・世界生活文化センター条例施行規則をここに公布する。
飛騨・世界生活文化センター条例施行規則
(総則)
第一条
この規則は、飛騨・世界生活文化センター条例(平成十二年岐阜県条例第六十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第二条
条例第二条第一項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)又は条例第五条第一項の規定による特別の設備の許可(以下「特別設備許可」という。)を受けようとする者は、利用申込書(別記第一号様式)二通を知事(条例第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者(同項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)。以下この条から第四条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の利用申込書は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が条例第十三条第一号に掲げる休業日である場合には、その翌日。以下同じ。)から提出することができる。ただし、第一号及び第二号に掲げる施設を国際的、全国的又は全県的な会議、催し物等に使用する場合その他知事が必要と認める場合は当該各号に定める日前から利用申込書を提出することができる。
- イベントホール(全面使用する場合に限る。)、小ホール、大会議室、イベント広場及び展示室を使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の十二月前の月の初日
- イベントホール(全面使用する場合を除く。)、中会議室、小会議室、第一特別会議室、第二特別会議室及びミニシアターを使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の三月前の月の初日
- 前号に掲げる施設を第一号に掲げる施設と併せて使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の十二月前の月の初日
一部改正〔平成一五年規則八号・一七年一〇三号・一八年一七号・二六年一二号〕
(利用承認通知書等)
第三条
知事は、使用許可又は特別設備許可をしたときは、利用承認通知書(別記第一号様式の二)を申請者に交付するものとする。ただし、前条第一項の規定により提出された利用申込書の一通に承認済の印(別記第二号様式)を押印することをもって利用承認通知書に代えることができる。
2 知事は、条例第三条の規定により使用を許可しなかったとき又は条例第四条の規定により使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じたときは、利用不承認(取消・停止)通知書(別記第三号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則八号〕
(使用許可の変更申請等)
第四条
使用許可又は特別設備許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、利用承認変更申込書(別記第四号様式)二通を知事に提出しなければならない。 2 前条の規定は、前項の規定による使用(特別設備)許可変更申請の場合について準用する。
一部改正〔平成一五年規則八号〕
(附属施設設備等の利用料金)
第五条
条例別表に掲げる附属施設設備等及び知事が定める額は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成一七年規則一〇三号〕
(利用料金の承認)
第六条
指定管理者は、条例第六条第三項の規定により知事に利用料金の承認を申請するときは、利用料金承認申請書(別記第四号様式の二)を提出しなければならない。
追加〔平成一七年規則一〇三号〕
(利用料金の納入)
第七条
利用料金は、使用許可を受けた日から二十日以内(使用許可を受けた日から二十日以内に使用日が到来する場合にあっては、当該使用日まで)に全額納入するものとする。ただし、利用料金延納申請書(別記第五号様式)の提出があり、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、その後に納入することができる。
全部改正〔平成一四年規則六一号〕、一部改正〔平成一七年規則一〇三号〕
(利用料金後納の取扱い)
第八条
指定管理者は、利用料金の納入が確実であると認められる場合に限り、期間を定めて、利用料金後納の取扱い(利用料金を使用日の属する月の翌月の指定管理者が指定する期日までに納入することをいう。以下同じ。)の承認をするものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は、利用料金後納申請書(別記第五号様式の二)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、第一項の承認を受けた者が利用料金を同項に規定する期日までに納入しないときは、利用料金後納の取扱いを停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
追加〔平成一四年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一七年規則一〇三号〕
(利用料金の返還又は減免)
第九条
指定管理者は、条例第七条第三項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金から当該各号に定める額の利用料金を返還する。
- 天変地異その他使用者の責めに帰することができない理由により飛騨・世界生活文化センター(以下「センター」という。)を使用することができなくなったとき 全額
- 使用日の七日前までに利用承認変更申込書及び利用料金返還申請書(別記第五号様式の三)の提出があり、指定管理者が承認したとき 全額
- 使用日の六日前から二日前までに利用承認変更申込書及び利用料金返還申請書の提出があり、指定管理者が承認したとき 半額
2 条例第七条第四項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をする際に、利用料金減免申請書(別記第六号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免を承認したときは、利用料金減免承認書(別記第六号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成一四年規則六一号・一〇五号・一五年八号・一七年一〇三号〕
(指定管理者指定申請書に添付すべき書類等)
第十条
条例第十条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類
- 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
- 納税証明書
- 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書、直近事業年度の事業報告書及び直近五事業年度の財務諸表
- 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める書類
追加〔平成一七年規則一〇三号〕
(指定管理者の届出)
第十一条
条例第十条第五項の規則で定める事項は、団体の代表者の氏名とする。
追加〔平成一七年規則一〇三号〕
(準用)
第十二条
第五条及び第七条から第九条までの規定は、条例第十一条第一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(条例第六条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時にセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
追加〔平成一七年規則一〇三号〕
(委任)
第十三条
この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成一七年規則一〇三号〕
附 則
この規則は、平成十三年七月二十六日から施行する。
附 則(平成十四年四月一日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年八月三十日規則第百五号)
この規則は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則(平成十五年一月三十一日規則第八号)
1 この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附 則(平成十六年四月一日規則第三十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第二十四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年十月六日規則第百三号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飛騨・世界生活文化センター条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の飛騨・世界生活文化センター条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附 則(平成十八年三月二十三日規則第十七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月二十日規則第十二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十九日規則第二十三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十八日規則第二十七号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。